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(1) 本号にいう「業として行なう」とは、宅地建物の取引を社会通念上事業の遂行とみることができる程度に行う状態を指すものであり、その判断は次の事項を参 考に諸要因を勘案して総合的に行われるものとする。 (2) 判断基準 ① 取引の対象者広く一般の者を対象に取引を行おうとするものは事業性が高く、取引の当事者に特定の関係が認められるものは事業性が低い。 (注)特定の関係とは、親族間、隣接する土地所有者
近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっているところです。そのため、宅地建物取引業者が不動産取引時に、ハザードマップを提示し、取引の対象となる物件の位置等について、重要事項説明の対象項目として追加し、不動産取引時にハザードマップにおける取引対象物件の所在地について説明することを義務化されました。
近年の気候変動の影響による全国各地での水災害の激甚化・頻発化等の状況を踏まえ、 「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第 31 号。以下 「改正法」という。)が令和3年5月 10 日に公布され、改正法の一部が令和3年7月 15 日に施行されたところである。 改正法により、水防法(昭和 24 年法律第 193 号)の一部改正が行われ、水防法の規定に基づき作成された水害ハザ
宅地建物取引業者は、重要事項の説明に先立ち、重要事項の説明を受けようとする者に対して、あらかじめ重要事項説明の構成や各項目の留意点について理解を深めるよう、重要事項の全体像について書面を交付して説明することが望ましい。この場合、交付する書面は、別添2を参照することが望ましい。 本項各号に掲げる事項は、宅地建物取引業者がその相手方又は依頼者に説明すべき事項のうち最小限の事項を規定した者であり、これ