「重要事項の説明」について

「重要事項の説明」について

2021年8月18日

 宅地建物取引業者は、重要事項の説明に先立ち、重要事項の説明を受けようとする者に対して、あらかじめ重要事項説明の構成や各項目の留意点について理解を深めるよう、重要事項の全体像について書面を交付して説明することが望ましい。この場合、交付する書面は、別添2を参照することが望ましい。

 本項各号に掲げる事項は、宅地建物取引業者がその相手方又は依頼者に説明すべき事項のうち最小限の事項を規定した者であり、これらの事項以外にも場合によっては説明を要する重要事項があり得る。

 重要事項の説明は、説明を受ける者が理解しやすい場面で分かりやすく説明することが望ましく、取引物件に直接関係する事項であるため取引物件を見ながら説明する方が相手方の理解を深めることができると思われる事項については、重要事項の全体像を示しながら取引物件の現場で説明することが望ましい。ただし、このような場合にも、説明を受ける者が重要事項全体を十分把握できるよう、従来どおり契約締結までの間に改めて宅地建物取引士が重要事項全体の説明をすることとする。

 なお、重要事項の説明を行う際には、別添3に示す「重要事項説明書」を参考とすることが望ましい。

(【国土交通省】「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」から抜粋)