水害ハザードマップの対象エリア拡大

水害ハザードマップの対象エリア拡大

2021年8月18日

近年の気候変動の影響による全国各地での水災害の激甚化・頻発化等の状況を踏まえ、 「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第 31 号。以下 「改正法」という。)が令和3年5月 10 日に公布され、改正法の一部が令和3年7月 15 日に施行されたところである。

 改正法により、水防法(昭和 24 年法律第 193 号)の一部改正が行われ、水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップ(以下「ハザードマップ」という。)の対象エリアが拡大されることとなる。

宅地建物取引業法(昭和 27 年法律第 176 号)に基づく重要事項説明の対象項目として、ハザードマップにおける対象物件の所在地が規定されているところ、改正法によるハザードマップの対象エリアの拡大により、今後、市町村によりハザードマップの新規作成又は見直しが行われることが想定される。

(特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の一部の施行について【国土交通省不動産・建設経済局不動産業課長】より抜粋)