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私道通行掘削承諾書・越境に関する覚書等
のドラフト作成

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売買契約締結に関して必要となる各種協定書・覚書・承諾書等のドラフトを作成いたします。

前面道路が私道の場合、私道所有者から通行および掘削(新たに配管を引き込む場合や大口径に交換する場合)の承諾を得る必要があります。

隣地の建物の一部や樹木が対象不動産側に越境していたり、反対に対象不動産の建物や樹木の一部が隣地側に越境している場合があります。
不動産売買契約締結後、引渡時までに越境物を撤去し解消できればいいのですが、それが難しい場合があります。
そのようなときに隣地側と越境物に関する覚書を取り交わすことがあります。