SERVICE
業務内容
SERVICE01
重要事項説明書作成代行
に係る調査
不動産の調査項目は、宅建業法第35条1項1号から14号に規定されている各事項とその他取引の意思決定に影響を与える重要事項を記載すべき内容とします。
現地調査・役所調査等にて以下の項目を調査します。
1.対象不動産の表示に関する事項
土地 所在・地番・地目・面積 建物
住居表示・所在・家屋番号・種類・構造・床面積・建築時期
2.対象不動産の所有者及び所有権にかかる権利に関する事項
3.対象不動産に所有権以外の権利が存する場合は、その内容
4.都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限
5.敷地と道路との関係
6.都市計画法、建築基準法以外の法令に基づく制限
7.私道に関する負担等に関する事項
8.飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況
9.建物の建築および維持保全の状況に関する書類(原本)の保存状況
10.建築確認済証等の発行年月日・番号
11.水害ハザードマップおよび浸水履歴
12.周辺環境
13.環境リスク
14.対象不動産が存する地域の町内会等
15.その他の法令制限等
区分所有建物の場合は、下記資料をご用意ください。
最新の管理に係る重要事項調査報告書・管理規約・大規模修繕工事履歴 販売時のパンフレット・図面集等
SERVICE02
重要事項説明書・
不動産売買契約書のレビュー
不動産の調査項目は、宅建業法第35条1項1号から14号に規定されている各事項とその他取引の意思決定に影響を与える重要事項を記載すべき内容とします。
資料が不足して確認できない場合は、その旨お伝えいたします。当事務所にて、改めて現地調査や役所調査は行いません。
SERVICE03
不動産売買契約書のドラフト作成
宅建業法第37条の規定に基づき交付すべき書面としてのドラフト作成を行います。
売買契約の当事者として売主が①一般売主の場合、②宅建業者の場合、③宅建業者以外の事業者の場合があり、また買主が①一般買主の場合、②宅建業者の場合、③宅建業者以外の事業者の場合があります。売主・買主の組み合わせによっては、宅建業法や消費者契約法が適用される場合があります。
不動産売買契約書のドラフトは、全日が提供する売主が①一般個人の場合、②宅建業者の場合、③宅建業者以外の事業者の場合に分類した標準約款の契約書を利用します。
また、契約内容において標準約款だけでは足らない事項が多々あり、特約事項の記載が重要になります。当事者間で合意する内容を確認させていただき、契約書に反映致します。貴社が通常使用している書式をご希望の場合は、フォーマットを送信していただければ対応致します。
SERVICE04
私道通行掘削承諾書・越境に関する覚書等のドラフト作成
売買契約締結に関して必要となる各種協定書・覚書・承諾書等のドラフトを作成いたします。
前面道路が私道の場合、私道所有者から通行および掘削(新たに配管を引き込む場合や大口径に交換する場合)の承諾を得る必要があります。
隣地の建物の一部や樹木が対象不動産側に越境していたり、反対に対象不動産の建物や樹木の一部が隣地側に越境している場合があります。
不動産売買契約締結後、引渡時までに越境物を撤去し解消できればいいのですが、それが難しい場合があります。そのようなときに隣地側と越境物に関する覚書を取り交わすことがあります。
SERVICE05
行政書士の業務において
生じる不動産にかかる様々な実務
相続等に伴う不動産の売却や有効活用のお手伝い。
また不動産の近隣相場や取引事例などクライアント様との打合せに必要な資料作成も承ります。お気軽にご相談下さい。
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〒194-0202 東京都町田市下小山田町3368-82
9:00~18:00