よくある質問
A:重要事項説明書作成代行は、媒介業務ではありませんので、宅地建物取引士として買主への説明及び重要事項説明書への記名押印は行いません。
A:宅地建物取引業者に限らせていただきます。
A:ご所有の不動産あるいは購入予定の不動産に関して、重要事項説明書の内容に準ずる項目を調査しご報告することはできます。
A:売主買主双方の売買契約に関する諸条件を確認しながら、不動産売買契約書を作成致します。
A:当事務所が、媒介業者として重要事項説明書と不動産売買契約書の作成を行うことは可能です。 媒介業者として、記名押印する場合は仲介手数料を頂戴します。
A:打合せは、事前に日時を協議させていただき、当事務所スタッフが貴社にお伺い致します。 ご都合のよい場所・日時をお知らせください。
A:もちろん、承ります。 レビューの場合は、当事務所は調査を行いませんので、貴社の調査資料に基づいて、重要事項説明書の点検と確認を行います。物件調査に不安があるときは、物件調査+重要事項説明書作成代行をご依頼下さい。
A:対象不動産の場所は限定しておりませんが、遠距離の場合は、交通費や宿泊費等を別途ご請求させていただくことがあります。お気軽にご相談下さい。
A:当事務所が提携する設計事務所・建築会社・賃貸管理会社等に業務を分担して依頼し、お客様に最適な事業計画をご提案致します。
A:借地権付建物の売却は、土地所有者と借地権者との間で借地権売買に関して協議することが必要です。当事者が、売主・買主と土地所有者の三者になりますので、所有権の場合と異なり作業量は増えますが、借地権の扱いには実績がありますのでご相談下さい。